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安東国際仮面劇フェスティバル

滞留案内

外国人滞留

短期滞留、長期滞留、永住に区分されています。

  • 短期滞留:滞留期間90日以下
  • 長期滞留:滞留期間91日以上
  • 永 住 :滞留期間に制限はありません。

入国した日から90日を超過して滞留しようとする外国人は入国日から90日以内に外国人登録または韓国内居所申告をしなければなりません。

滞留外国人の活動範囲および国内就業

外国人が韓国に滞留しながら就職をしようとする時には、就職できる滞留資格を所持しなければならず、指定された勤務場所のみで勤務しなければなりません。指定された勤務場所を変更しようとする場合、事前にあるいは一定の期間内に管轄出入国管理事務所に許可をもらうか申告しなければなりません。 就職活動のできる滞留資格は下記の通りです。

短期就業(C-4) 教授(E-1) 会話指導(E-2) 研究(E-3) 技術指導(E-4) 専門職業(E-5)芸術興行(E-6) 特定活動(E-7) 非専門就業(E-9) 内港船員(E-10) 居住(F-2) 海外同胞(F-4) 永住(F-5) 観光就業(H-1) 訪問就業(H-2)

外国人登録

外国人は滞留資格と滞留期間の範囲内で滞留することができます。

  • 外国人登録の対象
    • 大韓民国に入国した日から90日を超過して滞留しようとする外国人
    • 例外的に外交(A-1)、公務(A-2)、協定(A-3)滞留資格を持つ外国人、文化芸術(D-1)、宗教(D-6)、訪問同居(F-1)、同伴(F-3)、その他(G-1)活動のために6ヶ月未満滞留しようとするカナダ国民は外国人登録免除とします。
  • 外国人登録の時期
    • 大韓民国に90日を超過して滞留しようとする外国人→入国日から90日以内
    • 滞留資格付与または変更許可を受けた外国人→その許可を受ける時(直ちに)
  • 外国人登録の方法
    • 管轄出入国管理事務所(出張所)に添付書類を添えて提出します。
    • 提出書類:外国人登録申請書、パスポート、写真1枚、滞留資格別書類、手数料
  • 外国人登録証の携帯および提示
    • 大韓民国に滞留する外国人は常にパスポートまたは外国人登録証を携帯しなければなりません。
    • 外国人は出入国管理公務員または権限ある公務員からパスポートまたは外国人登録証の提示を要求された場合にはこれを提示しなければなりません。

滞留地変更申告

外国人登録をした外国人が滞在地を変更した場合には新しい滞在地で転入した日から14日以内に新しい滞在地を管轄する市・郡・区庁または出入国管理事務所(出張所)に行って滞留地変更申告(転入申告)をしなければなりません。

滞留資格付与

大韓民国で出生した外国人は出生した日から90日以内に、大韓民国で滞留中に大韓民国国籍を喪失したり離脱する等その他の理由で滞留資格を持つことなく滞留することになる外国人は30日以内に、管轄出入国管理事務所(出張所)で滞留資格を受けなければなりません。

滞留期間の延長

外国人が許可された滞留期間を超過し継続して滞留しようとする時はその期間満了前に滞留期間延長許可申請書と具備書類などを提出して滞留期間延長許可を受けなければなりません。

  • 滞留期間延長許可の申請期間
    • 滞留期間延長を申請しようとする外国人は現在の滞留期間が満了する前2ヶ月から満了当日まで申請しなければなりません。
    • 滞留期間満了日が過ぎた後に滞留期間延長許可を申請することになれば罰金が科されます。
  • 滞留期間延長許可の申請方法
    • 本人または代理人が滞留地の管轄出入国管理事務所に必要な提出書類を準備して申請してください。
    • 提出書類:滞留期間延長許可申請書、パスポート、外国人登録証、滞留資格別添付書類、手数料

滞留資格変更

大韓民国に滞留する外国人が現在の滞留資格に該当する活動を中止して、他の滞留資格に該当する活動をしようとする場合をいいます。

  • 滞留資格変更許可の基本原則
    • 原則的に現在の滞留資格に該当する活動を中止して他の滞留資格に該当する活動をしようとする場合に、出国後該当滞留資格の査証(VISA)を受けて入国しなければなりません。
    • ただし韓国内で該当滞留資格変更に必要な要件を備えることができる場合に厳格な審査を経て制限的に滞留資格変更ができます。

      必ず他の滞留資格に該当する活動をする前に管轄出入国管理事務所で滞留資格変更許可を受けなければなりません。

  • 滞留資格変更許可の申請方法
    • 本人または代理人が住所地の管轄出入国管理事務所に必要な提出書類を準備して申請してください。
    • 提出書類:滞留資格変更許可申請書、パスポート、外国人登録証、滞留資格別添付書類、手数料

滞留資格外の活動

大韓民国に滞留する外国人が現在所持している滞留資格と異なる滞留資格に該当する活動を併行しようとする場合、必ず事前に滞留資格外活動許可を受けなければなりません。
併行しようとする活動が全日勤務など主な活動である場合には滞留資格外活動を許可できません。出国後に新しい査証(VISA)を受けて入国するか、滞留資格変更許可を受けなければなりません。

  • 滞留資格外活動許可の基本原則
    • 90日以下の短期査証所持者は滞留資格外の活動をすることができません。
    • もとの勤め先より勤務時間が長かったり報酬が多い場合には滞留資格外活動を制限します。
    • いくつも職場を持つなど滞留状態が堅実でなく国益に反すると認められる時には滞留資格外活動を許可しません。
    • 外国人が大韓民国の固有文化または固有芸術に対して専門家の指導を受けたり大学付設語学院で韓国語を研修しようと思う時には、滞留期間範囲内であれば別途の滞留資格外活動許可を受けなくてもかまいません。
  • 滞留資格外活動許可の申請期間
    • 必ず異なる滞留資格に該当する活動を併行する前に、管轄出入国管理事務所で滞留資格外活動許可を受けなければなりません。

勤め先の変更・追加

大韓民国に滞留している外国人が滞留資格の範囲内で現在の勤務している勤め先から他の勤め先を追加したり、異なる勤め先に変更することをいいます。

  • 勤め先の変更・追加について許可基準
    • 勤め先の追加・変更内容がもとの勤め先の雇用契約にともなう滞留目的と異なる時には原則的に許可できません。
    • 無秩序にいくつもの職場を持ったり職場を変えるなど滞留状態が堅実でなく、国益に反すると認められる時には勤め先変更・追加を制限します。
    • 追加申請した勤め先がもとの勤め先より勤務時間が長かったり報酬が多い場合に勤め先の追加を制限します。
    • 勤め先の追加はもとの勤め先以外2つを超過することはできません。勤務場所の追加ももとの勤務場所以外2つを超過することはできません。
  • 勤め先変更・追加について許可時期
    • 現在勤務している勤め先から他の勤め先に変更したり、他の勤め先を追加する前に管轄出入国管理事務所で勤め先変更・追加許可を受けなければなりません。
  • 勤め先変更・追加の例外
    • 勤め先変更・追加の例外として教授(E-1)、会話指導(E-2)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職業(E-5)、芸術興行(E-6) (E-6の中でホテル業施設、遊興行所などで公演活動に従事する者は除外)、特定活動(E-7)(特定活動職種の中で販売事務員(31215)、厨房長および調理士(441)など一部の職種は除外)資格で外国人登録をして滞留中である者は、事前許可の代わりに15日内に管轄出入国管理事務所(出張所)に事後申告だけでかまいません。

*外国人滞留と登録などについてさらに詳しい情報は、法務部出入国・外国人政策本部ホームページ http://www.immigration.go.kr/ または外国人のための電子政府ホームページ「ハイコリア」 http://www.hikorea.go.kr、法制局を探しやすい生活法令情報システム http://oneclick.law.go.krを参考にしてください。