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社会福祉サービス

大韓民国に居住する外国人も大韓民国国民と同様に「国民年金法」「国民健康保険法」「雇用保険法」「産業災害補償保険法」など社会保障関係法令によって社会的基本権が保証されます。

国民年金制度

国民年金は所得活動をする時に一定額の保険料を納付して集めておいて、老齢・障がいまたは死亡などで所得活動が中断された場合本人や遺族に年金を支給することによって長期的な所得保障が可能となるように政府が保険の原理によって作った社会保険の一種です。

National Pension System
  • 国民年金の加入
    • 外国人に対する適用:大韓民国に居住する18才以上60才未満である国民は全て国民年金に加入しなければなりません。ただし、外国人は相互主義原則により国家別に国民年金に加入する事もできるし、加入できないこともあります。

      国民年金適用で相互主義原則とは?
      大韓民国の国民年金に相応する年金に関して、その外国人の本国法が大韓民国国民に適用されていればその外国人に対しても国民年金が適用される原則をいいます。

  • 加入類型
    • 外国人が事業場を運営したり事業場で勤労者として仕事をする場合には「事業場加入者」となり、事業場加入者ではないが別途の所得がある場合には「地域加入者」となり、事業場加入者と地域加入者以外の者として本人が加入を希望すれば「任意加入者」になります。
  • 年金給与の種類
    • 老齢年金、障がい年金、遺族年金、返還一時金、死亡一時金
  • 加入方法および手続き
    • 国民年金の加入に関する詳しい内容は「国民年金公団ホームページ (http://www.nps.or.kr)の年金情報」で確認できます。

国民健康保険

国民健康保険は国民が疾病・負傷など健康に問題が生じた時、または出産・死亡の時に診療費の恩恵を受けることができる制度です。

National Pension System
  • 国民健康保険の加入 : 外国人に対する適用
    • 大韓民国に居住する国民は全て(他の法によって医療保護を受ける一部の場合を除く)国民健康保険に加入しなければなりません。
    • 外国人も不法滞留者、外国人未登録者、強制退去命令書発行者でなければ国民健康保険の適用を受ける加入者または被扶養者になります。
    • ただし、地域加入者になることができる対象は次の滞留資格を持ちながら職場加入者に該当しない国内に3ヶ月以上居住した外国人(留学・就職などの理由で3ヶ月以上居住することが明白な場合を含む)として国民健康保険加入申請をした場合と限定されます。

      文化芸術(D-1) 留学(D-2) 産業研修(D-3) 一般研修(D-4) 取材(D-5)   宗教(D-6) 駐在(D-7) 企業投資(D-8) 貿易経営(D-9) 教授(E-1)     会話指導(E-2) 研究(E-3) 技術指導(E-4) 専門職業(E-5)  芸術興行(E-6) 特定活動(E-7) 研修就業(E-8) 非専門就業(E-9) 内港船員(E-10)     訪問同居(F-1) 居住(F-2) 同伴(F-3) 海外同胞(F-4) 永住(F-5) 観光就業(H-1) 訪問就業(H-2)

  • 加入類型
    • 外国人が事業場を運営したり勤労者として働いたり公務員・教職員で採用された場合には「職場加入者」になり、本人が報酬や所得のない場合には「配偶者の被扶養者」になり、職場加入者でなかったり配偶者が職場加入者でない場合には「地域加入者」になります。
  • 加入方法および手続き
    • 配偶者の被扶養者として国民健康保険に加入するにはその配偶者が必要な書類を国民健康保険公団に提出してください。
    • 職場加入者である場合には事業場で自動的に加入されされます。さらに、地域保険者である場合には居住地管轄の国民健康保険公団に直接加入申請を行ないます。
  • 加入者への恩恵
    • 診察や治療を安く受けることができます。
    • 健康診断の恩恵を受けることができます。ただし健康診断は年齢により差があります。
    • 国民健康保険の加入に関する詳しい内容は「国民健康保険公団ホームページhttp://www.nhic.or.kr で確認することができます。

      お問い合わせ : ☎1577-1000, 英語相談電話 : ☎02-390-2000

雇用保険

雇用保険は雇用安定と職業能力開発事業などを通して失業の予防、雇用の促進および勤労者の職業能力開発と向上を図り、勤労者が失業した場合に生活に必要な給与を支給することによって勤労者の生活安定と求職活動を促進しようとする社会保障保険です。

  • 保険給与の種類および内容:
    • 「雇用保険法」は雇用安定・職業能力開発事業と失業給与・母性保護給与を雇用保険事業の内容と規定しています。
  • 加入方法および手続き
    • 雇用保険の加入に関する詳しい内容は「雇用保険インターネットサービスhttp://www.ei.go.kr で確認することができます。

産業災害補償保険

産業災害補償制度は国家が労働者の産業災害を保険制度の設置を通じて補償することであり、原則的に労働者を使うすべての事業場に適用されます。

  • 産業災害補償保険の加入
    • 産業災害補償保険は大韓民国内すべての事業または事業場(危険率・規模および場所などを考慮した一部の事業、または事業場は除く)に雇用された外国人に適用されます。
  • 保険加入者と受給者
    • 産業災害補償保険に加入する者は、勤労者を使う事業の事業主です。産業災害補償保険の保険給与受給者は、業務上災害にあった勤労者です。
  • 業務上災害の範囲
    • 「産業災害補償保険法」による補償を受けるためには業務上理由で勤労者に負傷・疾病・身体障がい又は死亡が発生した場合でなければなりません。

      お問い合わせ:勤労福祉公団 (☎1588-0075)

国民基礎生活保障

国民基礎生活保障とは、生活が困窮している人々に国家が生計費と住居費、教育費、医療費などを提供して最低生活を保障する制度です。

原則的に外国人は国民基礎生活保障の対象になれませんが、一定の要件(大韓民国国籍の未成年子供の養育、所得額が最低生計費以下など)に該当すれば国民基礎生活給与を受けることができます。

最低生計費とは、国民が健康で文化的な生活を維持するために必要最小限の費用をいい、世帯の総所得が最低生計費より少ない場合にその不足額について支援を受けることができます。

  • 外国人(登録外国人)に対する適用
    • 大韓民国国民と婚姻中である人として次のどれか一つに該当する人
      • 本人または大韓民国国籍の配偶者が妊娠中である人
      • 大韓民国国籍を持つ未成年の子ども(継父子・継母子関係と養親子関係を含む)を養育している人
      • 配偶者の大韓民国国籍である直系尊属と生計や住居を共にする人
    • 大韓民国国民である配偶者と離婚したりその配偶者が死亡した人として大韓民国国籍の未成年子供を養育している人、または死亡した配偶者の胎児を妊娠している人
  • 国民基礎生活給与の申請手続き
    • 受給者とその親族、その他の関係人は居住地管轄の市長・郡首・区庁長に受給者に対する国民基礎生活給与を申請することができます。