大韓民国に居住する外国人も大韓民国国民と同様に「国民年金法」「国民健康保険法」「雇用保険法」「産業災害補償保険法」など社会保障関係法令によって社会的基本権が保証されます。
国民年金は所得活動をする時に一定額の保険料を納付して集めておいて、老齢・障がいまたは死亡などで所得活動が中断された場合本人や遺族に年金を支給することによって長期的な所得保障が可能となるように政府が保険の原理によって作った社会保険の一種です。
国民年金適用で相互主義原則とは?
大韓民国の国民年金に相応する年金に関して、その外国人の本国法が大韓民国国民に適用されていればその外国人に対しても国民年金が適用される原則をいいます。
国民健康保険は国民が疾病・負傷など健康に問題が生じた時、または出産・死亡の時に診療費の恩恵を受けることができる制度です。
文化芸術(D-1) 留学(D-2) 産業研修(D-3) 一般研修(D-4) 取材(D-5) 宗教(D-6) 駐在(D-7) 企業投資(D-8) 貿易経営(D-9) 教授(E-1) 会話指導(E-2) 研究(E-3) 技術指導(E-4) 専門職業(E-5) 芸術興行(E-6) 特定活動(E-7) 研修就業(E-8) 非専門就業(E-9) 内港船員(E-10) 訪問同居(F-1) 居住(F-2) 同伴(F-3) 海外同胞(F-4) 永住(F-5) 観光就業(H-1) 訪問就業(H-2)
雇用保険は雇用安定と職業能力開発事業などを通して失業の予防、雇用の促進および勤労者の職業能力開発と向上を図り、勤労者が失業した場合に生活に必要な給与を支給することによって勤労者の生活安定と求職活動を促進しようとする社会保障保険です。
産業災害補償制度は国家が労働者の産業災害を保険制度の設置を通じて補償することであり、原則的に労働者を使うすべての事業場に適用されます。
国民基礎生活保障とは、生活が困窮している人々に国家が生計費と住居費、教育費、医療費などを提供して最低生活を保障する制度です。
原則的に外国人は国民基礎生活保障の対象になれませんが、一定の要件(大韓民国国籍の未成年子供の養育、所得額が最低生計費以下など)に該当すれば国民基礎生活給与を受けることができます。
最低生計費とは、国民が健康で文化的な生活を維持するために必要最小限の費用をいい、世帯の総所得が最低生計費より少ない場合にその不足額について支援を受けることができます。