본문 바로가기

慶尚北道

Enlarge font sizeReduce font sizePrint

外国人の労働

外国人の滞在について

  • 在留期間によって短期滞在、長期滞在、永住に区分されます。
    • 短期滞在:在留期間90日以下
    • 長期滞在:在留期間91日以上
    • 永住:在留期間の制限なし
  • 長期滞在及び永住の場合、入国日から90日以内に外国人登録または国内居所申告をしなければなりません。

在留外国人の活動範囲と韓国での就職について

  • 外国人は在留資格及び在留期間内に限って在留することができ、法律の定める場合を除き、政治活動をすることができません。
  • 外国人が韓国に在留しながら就職するためには、就職することができる在留資格を所持しなければなりません。さらに、指定された勤務場所でのみ勤務することができます。
  • 指定された勤務場所を変更する場合には、事前にまたは一定期間内に管轄の出入国管理事務所にて許可を受けるか、申告をしなければなりません。
  • 就職活動をすることができる在留資格は以下のとおりです。

    短期就職(C-4)、教授(E-1)、会話指導(E-2)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職業(E-5)、芸術興行(E-6)、特定活動(E-7)、非専門就職(E-9)、船員就職(E-10)、居住(F-2)、在外同胞(F-4)、永住(F-5)、結婚移民(F-6)、観光就労(H-1)

  • 就職することができる在留資格を所持していない外国人を雇用したり、雇用に対する斡旋または勧誘をしてはなりません。
  • 不法就労外国人を雇用したり、雇用を斡旋・勧誘する場合には、出入国管理法違反として処罰されます。
  • 外国人を雇用する場合には、外国人登録証だけではなく、就職できる在留資格の有無を確認しなければなりません。
  • 外国人登録証を所持していても、就労活動が制限される場合が多いため、管轄の出入国管理事務所までお問い合わせの上、ご雇用ください。
TOP