外国人在留
韓国に入国しようとする全ての外国人は、有効な旅券と査証を所持しなければなりません。旅券と査証に表示された在留期間満了日を常時確認する必要があり、在留期間満了日が経過してから在留期間延長許可を申請する場合、反則金が課せられます。
- 在留期間によって短期在留、長期在留、永住に区分されます。
- 短期在留 : 在留期間が90日以下
- 長期在留 : 在留期間が91日以上
- 永住 : 在留期間の制限なし
査証に表示された日付は在留満了日です。
外国人登録証の写真の右下に記載された日付のうち、下の日付が在留期間満了日です。
在留期間を延長した場合、外国人登録証の裏面から在留期間満了日を確認することができます。
長期在留と永住の場合、入国日から90日以内に外国人登録または国内居所申告を行わなければなりません。
外国人登録の手続フロー図
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申請人
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- 登録時期
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- 入国日から90日以内
- 在留資格付与または在留資格変更許可を受けた外国人はその許可を受けた時
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- 添付書類
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- 申請書
- パスポート
- 天然色写真1枚(3.5x4.5)
- 在留資格別の添付書類
- 手数料:3万ウォン(現金での支払いのみ)
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- 外国人登録申請の受付
- 管轄地方出入国・外国人官署
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- 外国人登録証の発給
- 旅券に外国人登録印を押印
外国人登録の対象
- 大韓民国に入国した日から90日を超過して在留しようとする外国人
- 大韓民国の国籍を喪失して外国の国籍を取得、又は大韓民国で生まれた外国人などが、在留資格を付与され、その日から90日を超過して在留しようとする外国人
- 外国人登録の例外 - 以下の外国人については、外国人登録が免除されます。
- 外交、公務、協定の遂行者およびその家族(A-1、A-2、A-3)
- 外交、産業、国防上重要な業務に携わる者およびその家族と、その他法務部長官が特別に外国人登録を免除する必要があると認める外国人
- 6ヵ月未満在留しようとするカナダ国民で、次の在留資格に当たる活動をしようとする外国人 → 文化芸術(D-1)、宗教(D-6)、訪問同居(F-1)、同伴(F-3)、その他(G-1)
- 17歳未満の登録外国人(17歳の誕生日から90日以内に外国人登録をする必要がある。)
外国人登録の時期
- 大韓民国に90日を超過して在留しようとする外国人
- 在留資格の付与又は変更許可を受けた外国人
- 例) B-2(観光・通過)を所持したカナダ国民が、5ヵ月間在留した後、在留資格の変更を申請する場合、在留資格変更許可の申請時に外国人登録を行わなければならない。
外国人登録、入国許可など出入国に関する詳細は、韓国出入国管理事務所(www.immigration.go.kr)、又はハイコリア(www.hikorea.go.kr)のホームページをご確認いただくか、電話の1345までお問い合わせください。