査証(ビザ)とは?
外国人が入国できることを認める、その国の「入国許可の確認」、又は外国人の入国許可申請に対する「領事の入国推薦行為」を意味します。
韓国の場合、査証を「外国人の入国許可申請に対する領事の入国推薦行為」として理解しています。
したがって、外国人が査証を所持していても、入国審査の結果、入国許可要件に合致しない場合には入国を許可しないことがあります。
査証なしで入国できるケース
- 査証は入国許可の基本条件として、韓国に入国しようとする外国人は原則として査証を所持しなければなりません。
- ただし、下記の1つに該当する外国人は査証なしで入国できます(出入国管理法第7条第2項)。
- 再入国許可を受けた者又は再入国許可申請を免除された者で、再入国許可期間もしくは申請免除期間の満了前に入国する者
- 韓国と査証免除協定を締結した国家の国民で、その協定により免除対象となる者
- 国際親善・観光又は韓国の利益などのために入国する者で、大統領令の定めるところにより別途入国許可を受けた者
- 難民旅行証明書の発給を受けて出国した後、その有効期間が満了する前に入国する者
査証の種類
単数査証
- 査証上の入国満了日まで1回入国可能
- 有効期間:発給日から3ヵ月
複数査証
- 査証上の入国満了日まで自由に入国可能
- 有効期間:発給日から~
- 外交(A-1)ないし協定(A-3)に該当する査証は3年以内
- 複数査証発給協定による査証は協定上の期間
- 相互主義、その他の国家利益などを考慮して発給された査証は法務部長官が別途定める期間
注意事項
- 査証発給の承認を要請した者がその承認可否が決定する前に韓国に入国する場合、その申請を放棄したこととみなされ、承認は不可処理となります。
- 査証発給申請日又は査証発給に関する法務部長官の承認通知を受けた日から3ヵ月が経過してから査証の発給を受けたい場合は、新たに査証発給の申請を行わなければなりません。
| 在留資格 |
入国前の準備事項 |
入国 |
在留 |
出国 |
査証免除(B-1) 観光・通過(B-2) |
- 「無査証入国」に該当する場合、査証(ビザ)なしで韓国に入国することができる
無査証入国
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パスポート + 入国申告書 |
在留期間延長
在留資格変更
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パスポート |
| 短期訪問(C-3) |
- 観光、通過、療養、親戚訪問、親善競技、各種行事や会議参加または参観、文化芸術、一般研修、講習、宗教儀式参席、学術資料収集その他これと類似した目的で90日を超過しない期間の間滞在しようとする者
- 団体観光、個別観光などの観光客及び通過者
- 外国人患者査証のうち短期訪問者
- 市場調査、業務連絡、商談、契約等の商業活動及びAPECカードを所持した者が査証なしで入国する場合
- 優待企業に選定された企業・団体から招待された者
営利を主な目的とする者は除く
査証発給の対象・手続き・準備書類
|
パスポート + 査証 + 入国申告書 |
在留期間延長 |
査証発給申請時の手数料
- 在留期間90日以下の単数査証 : 約40ドル(USD)
- 在留期間91日以上の単数査証 : 約60ドル(USD)
- 2回まで入国できる複数査証 : 約70ドル(USD)
- 自由に入国できる複数査証 : 約90ドル(USD)
- 団体観光客(中国・インドネシア・フィリピン・ベトナム・カンボジア・インド) : 一人につき約15ドル(USD)
手数料免除協定を締結した国の国民である場合、手数料は免除されます。
| 免除対象国 |
免除条件 |
| スペイン、イタリア、タイ、日本、台湾、ウクライナ |
在留期間を問わずすべての査証 |
| スウェーデン |
在留期間が90日以下の査証 |
| イスラエル、バルバドス、コロンビア、ペルー、リベリア、ドミニカ共和国 |
在留期間が91日以上の査証 |
| パラグアイ、ベナン、ルーマニア、ブラジル、ウルグアイ、グアテマラ、キプロス、メキシコ、アルジェリア |
外交・公用旅券所持者に対する在留期間91日以上の査証 |
| モンゴル国 |
外交・公用旅券所持者で、在留期間が31日以上の査証一般旅券所持者に対する在留期間90日以下の査証 |
| ベネズエラ |
外交・公用旅券所持者に対する在留期間31日以上の査証 |
| フィリピン |
商用または観光目的(C-3系列全体)で、在留期間が59日以下の査証 |
| オーストラリア |
一般商用目的(C-3-4)で、在留期間が90日以下の有効期間1年の複数査証 |
| ドイツ |
留学(D-2)、大学入学許可を受けて大学進学を目的に語学研修課程を履修する学生に対する一般研修(D-4)、駐在(D-7)、企業投資(D-8)、貿易経営(D-9)、マーケティング分野に従事する特定活動(E-7)資格の査証 |
| 中国 |
在外公館員または領事館員の非同伴配偶者ּ、子供、親および配偶者の親に対する在留期間90日の有効期間1年の短期一般(C-3-1)の複数査証 |
| 香港、フランス |
観光就業(H-1) |